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在留資格とは

在留資格とは

「在留資格」とは、外国人に対して決められる日本での滞在の資格です。「在留資格」は、入管法その他特別法で定められています。

日本に滞在する外国人は、いずれかの「在留資格」の要件を満たす必要があり、その「在留資格」ごとに規定された範囲の活動を行うことができます。

「在留資格」は通常最初の入国時に入国審査官によって決められます。その後、所定の手続を経て他の資格に変更される場合もあります。

査証(ビザ)とは

「査証(ビザ)」とは、日本国外に駐在する日本国の大使・領事が発行する、日本へのいわば入国予定確認書です。日本に入国する外国人は、原則、入管法に基づき事前に「査証(ビザ)」の取得が求められます。

「査証(ビザ)」は、日本への入国を保証するものではなく、入国審査の要件の一つです。

「査証(ビザ)」と「在留資格」の違い

「査証(ビザ)」は、日本国外の日本大使館・領事館において申請・発行されます。日本への入国の前に取得します。

「在留資格」は、通常、日本への入国の際に空港などで入国審査官によって決められます。

居住国 「査証(ビザ)」申請・発行 日本大使館・領事館
↓ 飛行機・船
日本 「在留資格」決定 空港・港のパスポートコントロール

「査証(ビザ)」は日本入国前に取得しなければならないものですが、日本入国後にその外国人の滞在の根拠となるようなものではありません。日本での滞在の資格は「在留資格」によりますので、特に長期にわたり日本に滞在したいような場合は、『どのビザか』ではなく『どの「在留資格」か』の方が重要となります。

「査証(ビザ)」と「在留資格」の対応

査証(ビザ) 在留資格
就業査証 教授
芸術
宗教
報道
経営管理
投資経営(経営管理に変更されています)
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
技術(技術・人文知識・国際業務に統一されています)
人文知識・国際業務(技術・人文知識・国際業務に統一されています)
企業内転勤
介護
興行
技能
一般査証 文化活動
留学
就学(留学に統一されています)
研修
家族滞在
特定査証 日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
特定活動
外交査証 外交
公用査証 公用
短期滞在査証 短期滞在
通過査証
永住者
特別永住者

ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種ビザ・入管関連申請のお手伝いをさせて頂きます。

ご依頼・手続きの流れ

ステップ1
まずは、お問合せフォームで、ビザ・入管手続きを必要としている外国人の方の現状、どのような手続きを希望されているのかなどをご連絡をください。当事務所では面談によるご相談を基本とさせていただいております。ご来所希望の日時もあわせてご連絡ください。

ご入力内容を基にご相談の準備をします。この段階で状況の確認のため当事務所よりお電話・メールでご連絡させていただく場合がございます。

大まかな状況把握ができた段階で当事務所よりご面談可能な日時のご連絡をさせていただきます。


ステップ2
当事務所でのご面談により、状況の詳細をお伺いしどのような手続きが可能か検討いたします。

ご面談では、予定している滞在目的・業務の確認、過去の違法行為の有無の確認、必要な手続きの検討、可能性のある在留資格の検討などを行います(申請人の状況などによりご相談内容は大きく異なります)。

当事務所ではご相談業務は有料とさせて頂いておりますが、一定期間内に書類作成などの本業務をご依頼いただいた場合は、ご相談料金は本業務の報酬料に充当させて頂いております。


ステップ3
ご相談内容をもとに行政庁(主に東京入国管理局)へのお手続きにかかる報酬料その他条件をご提示させて頂きます。正式のお申し込みを頂いた後に申請書類作成などの本業務に着手いたします。

入管関連業務では、行政庁の結果がでるまでに半年以上と非常に時間がかかるものがあります。ご依頼を頂く場合でも時間的な余裕をもってお願いいたします。

なお、申請人その他の状況によっては業務をお受けできない場合もございます。予めご了承ください。

申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方に代わり、各種入国管理のお手続きを代行するものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))

入管関連業務についての当事務所の方針

入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者を介しての案件は、それが業務でなく個人的な介在でもお受けすることはできません。また、ご本人若しくは代理人と日本語、英語などで十分な意思の疎通ができることが必須条件で、通訳を介しての案件はご遠慮頂いております。

違法なものはお取扱いができないのはもちろんですが、偽装結婚など反社会性・違法性が高いものについては捜査機関に通報いたします。お問い合わせもご遠慮下さい。

一部の相談・翻訳認証業務を除き、入管関係の業務では、必ず当事者(ご本人又は法定の代理人)と面談をさせて頂いております。また、当人の日本での居住状況、就労状況の確認のため、お住まい、職場環境などを実際に訪問により確認させていただきます。従いまして、お取扱いは江東区を中心とする東京23区およびその周辺とさせていただいております。

事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo
(●印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号

在留・ビザのお問合せフォームからお願いいたします。

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