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外国人技術者・入国管理局

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外国人技術者の在留資格

外国人技術者の在留資格

技術系社員として就労可能な在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「企業内転勤」「技能」「教授」「研究」「教育」「医療」などが該当する可能性があります。

また、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」などの在留資格は就労についての制限はありませんので、技術系社員として働くことができます。

技術・人文知識・国際業務

理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動をする場合の在留資格で、一般的には、大学の工学部、理学部などを卒業してその専門分野に関連する業務をする場合のものです。

技能

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をする場合の在留資格で、建築・土木、石油探査、海底地質調査など法務省令で定められている分野の業務をする場合のものです。

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動をする場合の在留資格で、日本の外国関連会社の社員、外国系企業の本社社員などが日本国内で勤務をする場合に取得できる可能性があります。

教授

大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動をする場合の在留資格で、大学の教授などが該当します。

研究

研究を行う業務に従事する活動をする場合の在留資格で、民間企業の研究所の研究者などが該当します。

教育

教育機関において語学教育その他の教育をする活動をする場合の在留資格で、初等教育、中等教育の教員などが該当します。

医療

医療に係る業務に従事する活動をする場合の在留資格で、医師、診療放射線技師、理学療法士、臨床工学技士又は義肢装具士などの資格を有して日本で働く場合に認められる可能性があります。

ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種ビザ・入管関連申請のお手伝いをさせて頂きます。

ご依頼・手続きの流れ

ステップ1
まずは、お問合せフォームで、ビザ・入管手続きを必要としている外国人の方の現状、どのような手続きを希望されているのかなどをご連絡をください。当事務所では面談によるご相談を基本とさせていただいております。ご来所希望の日時もあわせてご連絡ください。

ご入力内容を基にご相談の準備をします。この段階で状況の確認のため当事務所よりお電話・メールでご連絡させていただく場合がございます。

大まかな状況把握ができた段階で当事務所よりご面談可能な日時のご連絡をさせていただきます。


ステップ2
当事務所でのご面談により、状況の詳細をお伺いしどのような手続きが可能か検討いたします。

ご面談では、予定している滞在目的・業務の確認、過去の違法行為の有無の確認、必要な手続きの検討、可能性のある在留資格の検討などを行います(申請人の状況などによりご相談内容は大きく異なります)。

当事務所ではご相談業務は有料とさせて頂いておりますが、一定期間内に書類作成などの本業務をご依頼いただいた場合は、ご相談料金は本業務の報酬料に充当させて頂いております。


ステップ3
ご相談内容をもとに行政庁(主に東京入国管理局)へのお手続きにかかる報酬料その他条件をご提示させて頂きます。正式のお申し込みを頂いた後に申請書類作成などの本業務に着手いたします。

入管関連業務では、行政庁の結果がでるまでに半年以上と非常に時間がかかるものがあります。ご依頼を頂く場合でも時間的な余裕をもってお願いいたします。

なお、申請人その他の状況によっては業務をお受けできない場合もございます。予めご了承ください。

申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方に代わり、各種入国管理のお手続きを代行するものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))

入管関連業務についての当事務所の方針

入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者を介しての案件は、それが業務でなく個人的な介在でもお受けすることはできません。また、ご本人若しくは代理人と日本語、英語などで十分な意思の疎通ができることが必須条件で、通訳を介しての案件はご遠慮頂いております。

違法なものはお取扱いができないのはもちろんですが、偽装結婚など反社会性・違法性が高いものについては捜査機関に通報いたします。お問い合わせもご遠慮下さい。

一部の相談・翻訳認証業務を除き、入管関係の業務では、必ず当事者(ご本人又は法定の代理人)と面談をさせて頂いております。また、当人の日本での居住状況、就労状況の確認のため、お住まい、職場環境などを実際に訪問により確認させていただきます。従いまして、お取扱いは江東区を中心とする東京23区およびその周辺とさせていただいております。

事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo
(●印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号

在留・ビザのお問合せフォームからお願いいたします。

外国人技術者在留ビザ手続

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