電気工事と古物営業

電気・通信・情報関係の各種事業許認可

ホーム > 古物営業 > 電気工事と古物営業

電気工事と古物営業

電気工事と古物営業

「古物商」

古物営業法において、「古物商」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営むものと定義されています。

従って、電気工事業者が工事に際して顧客の電気製品を買い受け、販売する場合、古物商に該当し許可が必要となる場合があります。

除外1「古物を売却すること」のみ

古物を売却することのみを行う場合は許可を得る必要はありません。従って、電気工事業者などが無償で機器を引き取り、修理して販売している場合は、古物を買い受けていませんので古物営業法の許可対象外となります。

除外2「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること」のみ

自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う場合は許可を得る必要はありません。

古物営業のお手続きのお手伝い致します

古物営業の許可申請のお手続きの代理・代行を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・許可申請書類の代書・作成
 ・添付書類の手配・収集
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である警察署との調整
などを行ないます。

警視庁・公安委員会関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

事務所案内

事務所案内・行政書士

古物営業

古物営業の各種お手続き 公安委員会のお手続きはお任せ下さい!許可申請書類の作成、添付資料の収集など行ないます。 東京都 江東区 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区 東京都 古物 営業 許可

東京都 警視庁 東京都公安委員会 東京都行政書士会 行政書士会連合会