電気工事と古物営業
古物営業法において、「古物商」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営むものと定義されています。
従って、電気工事業者が工事に際して顧客の電気製品を買い受け、販売する場合、古物商に該当し許可が必要となる場合があります。
古物を売却することのみを行う場合は許可を得る必要はありません。従って、電気工事業者などが無償で機器を引き取り、修理して販売している場合は、古物を買い受けていませんので古物営業法の許可対象外となります。
自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う場合は許可を得る必要はありません。
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・許可申請書類の代書・作成
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