主任電気工事士 電気工事業
登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行なう営業所ごとに、一般用電気工作物に係る電気工事の作業を管理させるため、「第一種電気工事士」または「第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士」を主任電気工事士として、置かなければなりません。 電気工事業法第19条
重要:主任電気工事士は、電気工事業の手続の際に要求される要件で、個人が取得する資格のようなものではありません。
・第一種電気工事士
・第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士
・一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行なう営業所
主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行なわなければなりません。 電気工事業法第20条
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