みなし登録電気工事業者の登録

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みなし登録電気工事業者の登録

みなし登録電気工事業者の届出

建設業法の許可を受けた建設事業者が、電気工事業法の一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、必要な範囲の事項を東京都知事に届け出なければなりません。(東京都のみに営業所を設置する場合)

2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣に届け出る必要があります。

根拠法令

電気工事業法第34条

届出に必要な書類

・電気工事業開始届出書
・主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
・主任電気工事士の誓約書
・主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
・主任電気工事士の在職証明書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
・主任電気工事士等の履歴書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合必要)
・主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合必要)
・建設業の許可通知書(確認)
・建設業の許可通知書・副本(確認)
・主任電気工事士等の住民票
・主任電気工事士等の電気工事士免状(確認)
・主任電気工事士等の実務内容を証明する書類(確認)
など
*事業主の形態・電気工事士の資格などにより必要書類が異なります。

宛先

都道府県知事または経済産業大臣

申請先

都道府県知事・・一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置
経済産業局長・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、その営業所が一の経済産業局の区域内にある場合
経済産業大臣・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、その営業所が二の経済産業局の区域にまたがっている場合

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