特定電気用品を輸入・販売する場合(事業者の義務)|電気用品安全法の届出申請書類の作成・提出代行|代理 代行|行政書士事務所

電気・通信・情報関係の各種事業許認可 電気・通信トップ

ホーム > 電気用品安全法 > 特定電気用品を輸入して販売する場合

特定電気用品を輸入して販売する場合

特定電気用品を輸入して販売する事業者が履行しなければならない義務等

届出

電気用品の製造又は輸入を行う者は、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣または経済産業局長に届出なければなりません。 電気用品安全法第3条

当事務所では、経済産業省への届出手続きを中心に電気用品安全法関連の業務を承っております。

電気用品は、「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分けられ、いずれも届出が必要です。

法8条1項の技術基準適合義務

届出事業者は、電気用品を製造し、又は、輸入する場合においては、技術基準(経済産業省令で定める技術上の基準)に適合させるようにしなければなりません。この技術基準適合性は「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」いずれにも適用される届出事業者の義務です。 電気用品安全法第8条第1項

電気用品を技術基準に適合させるのは届出事業者の義務です。
なお、登録検査機関による証明書があってもそれのみをもって直ちに 電気用品安全法第8条第1項 を履行していることにはなりませんので特に輸入業者さまはご注意ください。

電気用品の技術基準適合性

登録検査機関による適合性検査

「特定電気用品」を製造又は輸入する届出事業者は、販売する時までに、登録検査機関による適合性検査を受け、証明書の交付を受け、証明書を保存しなければなりません。 電気用品安全法第9条

証明書は、コピーではなく、登録検査機関から発行された原本(副本)が必要です。

登録検査機関の証明書がある=法8条1項の技術基準適合性が確認されている ではありません。ご注意ください!

法8条2項の検査(自主検査・自己検査)

届出事業者は、電気用品について、経済産業省令で定めるところにより、検査(自主検査・自己検査)を行い、その検査記録を保存しなければなりません。 電気用品安全法第8条第2項

この検査は自主検査・自己検査などと呼ばれることがありますが、自主的に行えばよい任意の検査ではなく、届出事業者が必ず履行しなければならない法定の義務です。

電気用品安全法第8条第2項の検査は、試験項目なども法令で規定されている事業者の義務です。検査記録の作成・保存の義務もあります。

表示(PSEマーク)

届出事業者は、技術基準に適合している電気用品について、電気用品安全法第9条の適合性検査の証明書を保存し、電気用品安全法第8条第2項の検査を行いその検査記録を作成し保存している場合には、表示(PSEマーク)を付けることができます。 電気用品安全法第10条

PSEマーク(表示)は事業者が法定の事項を履行した場合に表示することができるもので、官公庁・検査機関などから取得するという性格のものではありません。

表示(PSEマーク)が付いている電気用品でなければ、販売、又は、販売の為の陳列をすることはできません。 電気用品安全法第28条

お問合せ・お見積もり依頼

電気用品安全法のお手続きのお手伝い致します

手続の代行・代理

電気用品安全法の届出・申請などのお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・届出書類の代書・作成
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である経済産業省などとの調整
などを行ないます。

クライアント様と行政機関とのI/Fを目指して!

電気用品関連業務を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、クライアント様と行政機関との間に立ち、各種届出・申請手続きのお手伝いを致します。許認可届出業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

輸入の場合の弊所の業務体制

弊所での電気用品安全法業務は次のような体制で行っております。(輸入の場合)

 電気用品安全法・体制

弊所は行政書士事務所ですので行政庁へ提出する書類作成及びその提出代行をメインの業務としております。また、ご希望される事業者さまについて法令順守のための各種アドバイス(コンサル)業務を行っております。

日本国内での行政庁への手続きがよく分からないので外注したい、行政庁への届出以外にどのような義務があるのかアドバイスが欲しいというような場合によくご依頼を頂いております。

事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

電気用品安全法のお問合せフォームからお願いいたします。

電気系行政書士

当事務所の行政書士は、電気通信主任技術者・工事担任者・電気工事士などの資格を有しており、以前は、電気通信事業者の技術職として勤務しておりました。 この経験を活かし、技術の話ができる行政書士を目指して日々努力しております。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

行政書士関連リンク

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター


電気用品安全法の各種お手続きの代理・代行を承っております。届出書類の作成、書類提出などの代理・代行を行ないます。 東京都 江東区 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区 東京都

事務所案内 東京都行政書士会 行政書士会連合会 経済産業省 国土交通省 東京都