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建設業(電気工事業)の許可

建設業(電気工事業)の許可

建設業(電気工事)を営もうとするものは、原則、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

例外として、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む)は、軽微な建設工事として、建設業の許可を受けなくても行なうことができます。

許可の種類

国土交通大臣許可・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可・・・営業所が1つの都道府県にある場合。

営業活動は、その許可を受けた都道府県のみとなりますが、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく日本全国で行なうことができます。

建設業の許可区分

建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。

「特定建設業」の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、工事の全部又は一部を下請に出す場合の契約金額が、3000万円以上(建築一式は、4500万円)に適用されます。

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。

期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、更新の手続きを取らなければなりません。

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