経営業務の管理責任者 電気工事業(建設業)|行政書士(東京都)

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電気工事業の経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者

建設業の許可を取得するためには、法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人又は支配人のうち1人が、経営業務の管理責任者の要件を満たす必要があります。

「役員」には、監査役、会計参与、監事、及び、事務局長などは含まれないので注意が必要です。

管理責任者の要件

イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有する者と認められた者
・許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に関し6年以上経営業務を補佐した経験を有する者
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの

ポイント

「管理責任者の要件」は、経営業務の“5年以上(または6年以上)”の要件が、書類などで証明できるかどうかがポイントです。

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