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電気通信事業とは

電気通信事業とは

電気通信事業法において、「電気通信事業」とは、『電気通信役務他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。 電気通信事業法第2条第4号

したがって、電気通信事業に該当するかどうかは、「電気通信役務」を提供することが、
 ・「他人の需要に応ずる」ものであるかどうか
 ・「事業」といえるものであるかどうか
などによって判断します。


電気通信役務
↓YES
他人の需要に応ずるため
↓YES
事業性
↓YES
電気通信事業
例外
適用除外(第164条)
↓原則
届出(第16条)登録(第9条)

行おうとする事業が電気通信事業に該当する場合、原則、手続きが必要になります。


「電気通信事業」についての総務省の説明(2017年・平成29年)

電気通信事業の該当性について総務省発行「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」第二版(総務省、2017年、3頁)[4]による説明は次のとおりです。

「他人の需要に応ずるため」について

 「他人の需要に応ずるため」とは、自らの業務のために電気通信役務を提供するのではなく、他人の需要に応ずるために電気通信役務を提供することをいう。一方で、ある者が自らの業務の遂行に当たって又はそれに付随して電気通信設備を業務上の関係を有する他人との通信の用に供することは、自己の需要に応ずるものと判断され、基本的には、これに当たらない。
 ただし、営利目的で電気通信回線や端末機器を他人の通信の用に供する場合は、それにより結果として自らの業務上の通信を行っていても「他人の需要に応ずる」ために行っていると判断されることがある。具体的な判断基準としては、@提供者にサービスの提供の誘因行為や宣言的行為があり、それを示す提供条件があること、A提供者と利用者との社会的関係から、当該サービスの提供に積極的意思が認められること、等が挙げられる。(以上、[4]3頁からの引用)

「事業」について

 ここでいう「事業」とは、主体的・積極的意思、目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、@非常事態時に緊急、臨時的に行うもの、A一時的に行うもの、B提供者が利用者の法的権利に応えて行うもの(例えば、警察、消防等の相互通信)については、「事業」に当たらない。
 なお、サービスの提供に営利目的が認められる場合には、主体的・積極的意思をもってサービスを提供していると判断されるが、営利目的がない場合にも、主体的・積極的意思が認められることがある。(以上、[4]3頁からの引用)

「電気通信事業」についての総務省の説明(2005年・平成17年)

電気通信事業の該当性について総務省発行「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」(総務省、2005年、7頁)[3]による説明は次のとおりです。

「他人の需要に応ずるものである」場合

 電気通信役務の提供について他人の需要に応ずる場合をいう。
 したがって、ある者が自らの業務の遂行に当たって又はそれに付随して電気通信設備を業務上の関係を有する他人との通信の用に供することは、自己の需要に応じているものであるから、基本的には、これには当たらない。
 ただし、営利目的で電気通信回線や端末機器を他人の通信の用に供する場合は、それにより結果として自らの業務上の通信を行っていても「他人の需要に応ずる」ために行っていると判断されることがある。
 その場合のメルクマールとして、
@ 提供者にサービスの提供の誘因行為や宣言的行為があり、それを示す提供条件があること
A 提供者と利用者との社会的関係から、当該サービスの提供に積極的意思が認められること
等が挙げられる。(以上、[3]7頁からの引用)

「事業である」場合

 「主体的・積極的意思、目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行する場合をいう。
 したがって、
 @非常事態時に緊急、臨時的に行うもの
 A一時的に行うもの
 B提供者が利用者の法的権利に応えて行うもの
(ex.警察、消防等の相互通信)
は「事業」ではない。
 「事業」であるためには、提供者にサービスを提供するという主体的・積極的意思(提供条件の公表等により客観的に判断される。)が必要である。サービスの提供に営利目的が認められる場合には、当然上記主体的・積極的意思があるものと判断されるが、営利目的がない場合にも、主体的・積極的意思が認められることがある。
 また、「事業」であるためには、電気通信役務を独立して提供するものでなければならず、他のサービスに付随して電気通信役務の提供を行うことは含まれない。もっとも、電気通信役務以外のサービスと複合させて電気通信役務を提供すること全てが「事業」にあたらないというものではなく、あくまで、電気通信役務の提供が独立した事業として把握できる(すなわち、情報の送受信それ自体がサービスとして独立性があるものと認められる。)か否かが判断基準となるものである。(以上、[3]7頁からの引用)

「電気通信事業」に該当しないとされている事例

「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」(2005年版)[3]において電気通信事業に該当しないとしている事例は次のとおりです。

「他人の需要に応ずるため」には該当しないとしているサービス

ネット通販 ネット通販は電気通信設備(サーバ等)を用いて自己と他人との間の通信を行うもので、通信相手たる他人の通信の用に電気通信設備を供しているものであり、電気通信役務に該当します。しかし、電気通信役務を必ずしも前提としない別の自らの本来業務の遂行の手段として電気通信役務を提供することは、自己の需要に応ずるためのものであることから、電気通信事業に該当しないとしています。

「他人の需要に応ずるため」ではないとして非電気通信事業としているものには、他にWebサイト開設、ネットバンキング、ネット証券、ネット座席予約があります。

「事業」には該当しないとしているサービス

ホテル電話 ホテル電話は、ホテル事業者等が、宿泊サービスの一環として、宿泊者間の内線通話及び宿泊者から外部の者への外線通話を可能とするために、電話を設置・運営するものをいいます。宿泊サービスに付随して電話の設置・運営を行っており、電気通信役務の提供が独立した事業として把握できないことから、電気通信事業に該当しないとしています。

「事業」ではないとして非電気通信事業としているものには、他にホテルインターネットがあります。(非常災害発生時における緊急通信および日本郵政公社に対する鉄道運送業者の通信設備の提供も挙げられていますが、非電気通信事業とする理屈はホテルの場合と少し異なります。)


電気通信事業・事例集

届出・登録

営もうとする事業が電気通信事業に該当する場合は、原則、届出若しくは登録が必要となります。
例外的に、電気通信事業法第164条の規定に該当する場合は、届出・登録の手続きは不要です。

参考文献

[1] 電気通信事業参入マニュアル(総務省,2004)
[2] 電気通信事業参入マニュアル(総務省,2016)
[3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省,2005)
[4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]第二版(総務省,2017)
[5] 電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、電気通信振興会,2008)

このページの記載は参考文献から多くを引用しています。参考文献の内容は重複している部分が多く、どれか一つからの引用でも他の内容が同じ場合があります。

ご注意!

電気通信事業法に基づく「電気通信事業」は、建設業における「電気通信工事業」とは全く別個のものです。

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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
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