電気通信事業者の区分(1)。通信系行政書士が、総務省・通信局への届出・登録のお手続きの代理・代行を致します。

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電気通信事業者の区分(1)

「届出」と「登録」電気通信事業者

電気通信事業法では、電気通信事業者を「届出」を要する事業者および「登録」を要する事業者の2つに分けています。 電気通信事業を営もうとする者は、原則、どちらかの手続きが必要となります。

届出電気通信事業者(届出をした電気通信事業者)

届出電気通信事業者とは、次のいずれかに該当し届出をした事業者をいいます。
○電気通信回線設備を設置する事業者のうち、次の2つの要件を満たす事業者
  ・端末系伝送路設備が一の市区町村の区域に留まること
  ・中継系伝送路設備が一の都道府県の区域に留まること
○電気通信回線設備を設置しない事業者(旧一般第二電気通信事業者)

届出手続の詳細

登録電気通信事業者(登録を受けた電気通信事業者)

登録電気通信事業者とは、上記の要件を超える電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営む事業者で登録を受けた事業者をいいます。

登録手続の詳細


電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。(電気通信事業法第9条)

適用除外

電気通信事業を営もうとする者は、原則、「届出」か「登録」の手続きが必要ですが、例外的に手続きが不要とされている場合があります。 電気通信事業法第164条

詳しくはこちらから 適用除外

ご注意!

電気通信事業法に基づく「電気通信事業」は、建設業における「電気通信工事業」とは全く別個のものです。

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電気通信事業のお手続きのお手伝い致します

電気通信事業の届出・登録のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・申請書類の代書・作成
 ・添付書類の手配・収集
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である通信局との調整
などを行ないます。

総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

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事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている行政書士がサポートさせていただきます!

手続・必要書類などがいまいち分からない、早急に届出・登録をしたい、技術系の行政書士を探しているような場合にお問合せ・ご依頼を頂いております。

電気通信事業法の各種お手続きの代理・代行を承っております。総務省・通信局関連のお手続きはお任せ下さい!届出・登録の書類の作成、添付資料の収集、書類提出の代理・代行を行ないます。 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 江東区 足立区 荒川区 江戸川区 葛飾区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 行政書士はやし事務所 行政書士 林 寿 東京都江東区石島8番7号

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