インターネット端末利用営業とは インターネットカフェの手続 |行政書士事務所
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インターネット端末利用営業とは、 「個室等(※1)を設け、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器(※2)を提供して当該個室等においてインターネットを利用することができるようにする役務を提供することを営業(※3)とするもの」 とされています。 東京都・インターネット端末利用営業の規制に関する条例第2条第1号
※1 「個室等」とは、個室その他これに類する施設であって、その内部の状況を外部から見通すことが困難であるものをいいます。
※2 「通信端末機器」には携帯電話用装置は含みません。
※3 「営業」は、インターネット端末利用営業が一部のみの場合も含みます。
インターネット端末利用営業とは、いわゆるインターネットカフェなどを指します。
条例は、平成22年第1回定例会で可決され(第91号議案)、平成22年7月から施行されています。 |
東京都内でインターネット端末利用営業の業務を行なおうとする者は、東京都公安委員会に「届出」をしなければなりません。
インターネット端末利用営業の規制に関する条例第3条
インターネット端末利用営業を営もうとする者
・届出書
・定款
・登記簿
など
東京都公安委員会
管轄警察署
インターネット端末利用営業を開始しようとする10日前まで
届出をせずにインターネット端末利用営業の業務を行なった場合、条例第14条の規定により処罰されることがあります。
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