古物とは

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古物営業法では「古物」とは、
 ・一度使用された物品
 ・使用されない物品で使用のために取引されたもの
 ・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
とされています。

「使用されない物品で使用のために取引されたもの」も「古物」に含まれます。したがって、プレゼントとして贈られた衣類、お中元・お歳暮での贈答品なども、それが新品であっても古物とみなされるので注意が必要です。

「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理などを行なうことをいいます。

政令による「古物」の規定

古物営業法でいう「古物」には、鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物は含まれますが、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものは除かれます。

古物の種類

古物法では、古物営業法施行規則第2条により、古物の種類を13に区分しています。

(1)美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
(2)衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
(3)時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
(4)自動車(その部分品を含む。)
(5)自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
(6)自転車類(その部分品を含む。)
(7)写真機類(写真機、光学器等)
(8)事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
(9)機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
(10)道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
(11)皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
(12)書籍
(13)金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

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