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古物営業の許可

古物営業の許可

東京都内で古物営業の業務を行なおうとする者は、東京都公安委員会に申請をし許可を得なければなりません。

根拠法令

古物営業法第3条

手続対象者

古物営業(古物商、古物市場主)を営もうとする者

許可申請に必要な書類

・許可申請書
・会社登記簿
・会社定款
・役員の経歴書
・役員の住民票の写し
・役員の登記されていないことの証明書
など

宛先

東京都公安委員会

提出先

管轄警察署

提出時期

古物営業を開始する前

手数料

¥19,000円

罰則規定

許可を得ずに古物営業の業務を行なった場合、古物営業法の規定により処罰されることがあります。

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