古物営業の許可申請書類の作成、添付資料の収集を行ないます|代理 代行|行政書士事務所
東京都内で古物営業の業務を行なおうとする者は、東京都公安委員会に申請をし許可を得なければなりません。
古物営業法第3条
古物営業(古物商、古物市場主)を営もうとする者
・許可申請書
・会社登記簿
・会社定款
・役員の経歴書
・役員の住民票の写し
・役員の登記されていないことの証明書
など
東京都公安委員会
管轄警察署
古物営業を開始する前
¥19,000円
許可を得ずに古物営業の業務を行なった場合、古物営業法の規定により処罰されることがあります。
古物営業の許可申請のお手続きの代理・代行を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・許可申請書類の代書・作成
・添付書類の手配・収集
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である警察署との調整
などを行ないます。
警視庁・公安委員会関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。