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欠格事由(古物営業)

欠格事由(古物営業)

古物営業法(第4条)では欠格事由が定められており、次の各号のいずれかに該当する場合は許可を得ることができません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(第1号)

禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者(第2号)

住居の定まらない者(第3号)

第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)(第4号)

第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの(第5号)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。(第6号)

営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者(第7号)

法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの(第8号)

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