管理者 古物営業の許可申請書類の作成、添付資料の収集を行ないます|代理 代行|行政書士事務所
「古物商」は、営業所ごとに、当該営業所にかかる業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければなりません。
「古物商」は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければなりません。
古物営業の許可申請のお手続きの代理・代行を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・許可申請書類の代書・作成
・添付書類の手配・収集
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である警察署との調整
などを行ないます。
警視庁・公安委員会関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。