電気工事業者の区分と手続

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電気工事業者の区分と手続

電気工事業者の区分と手続

電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、4通りの電気工事業者に分類されます。

登録
電気工事業者
みなし登録
電気工事業者
通知
電気工事業者
みなし通知
電気工事業者
一般用電気
工作物
× ×
自家用電気
工作物
建設業許可 なし あり なし あり

登録電気工事業者

登録電気工事事業者とは、一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者で、都道府県知事または経済産業大臣の登録を受けたものをいいます。 電気工事業法第2条、第3条

通知電気工事業者

通知電気工事事業者とは、自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者で、都道府県知事または経済産業大臣に通知したものをいいます。 電気工事業法第2条、第17条の2

みなし登録電気工事業者

建設業の許可を得た建設業者で、一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者は、登録電気工事業者とみなされます。 みなし登録工事事業者は、電気工事業を開始した時は、都道府県知事または経済産業大臣に届け出でなければなりません。 電気工事業法第34条

みなし通知電気工事業者

建設業の許可を得た建設業者で、自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、通知電気工事業者とみなされます。 みなし通知電気工事業者は、電気工事業を開始した時は、都道府県知事または経済産業大臣に通知しなければなりません。 電気工事業法第34条


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 ・書類提出の代理・代行
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