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特定電気用品以外の電気用品

特定電気用品以外の電気用品

特定電気用品以外の電気用品

「特定電気用品以外の電気用品」とは、政令で定める電気用品のうち特定電気用品に該当しないものをさします。


特定電気用品以外の電気用品

電気用品安全法 電気用品安全法施行令
第2条第1項
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一  一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
二  携帯発電機であつて、政令で定めるもの
三  蓄電池であつて、政令で定めるもの
(電気用品)
第1条  電気用品安全法第2条第1項 の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。
第2条第2項
この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
(特定電気用品)
第1条の2  電気用品安全法第2条第2項 の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。


電気用品安全法施行令 別表第二(第一条関係)

一 電線及び電気温床線であつて、次に掲げるもの
(一) 絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下のものに限る。)
 1 蛍光灯電線
 2 ネオン電線
(二) ケーブル(定格電圧が一〇〇ボルト以上六〇〇ボルト以下、導体の公称断面積が二二平方ミリメートルを超え一〇〇平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
(三) 電気温床線
二 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックスであつて、次に掲げるもの(銅製及び黄銅製のもの並びに防爆型のものを除く。)
(一) 電線管(可撓電線管を含み、内径が一二〇ミリメートル以下のものに限る。)
(二) フロアダクト(幅が一〇〇ミリメートル以下のものに限る。)
(三) 線樋(幅が五〇ミリメートル以下のものに限る。)
(四) 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)
(五) ケーブル配線用スイッチボックス
三 ヒューズであつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格電流が一アンペア以上二〇〇アンペア以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 筒形ヒューズ
(二) 栓形ヒューズ
四 配線器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。)
(一) リモートコントロールリレー(定格電流が三〇アンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(二) 開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が一〇〇アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
 1 カットアウトスイッチ
 2 カバー付ナイフスイッチ
 3 分電盤ユニットスイッチ
 4 電磁開閉器(箱入りのものであつて、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるものに限る。)
(三) ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が五〇アンペア以下のものであつて、極数が五以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
五 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(定格一次電圧(放電灯用安定器であつて変圧式以外のものにあつては、定格電圧)が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限る。)
 1 ベル用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
 2 表示器用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
 3 リモートコントロールリレー用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
 4 ネオン変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
 5 燃焼器具用変圧器(点火用のものに限り、パルス型のものを除く。)
(二) 電圧調整器(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(三) 放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が五〇〇ワット以下のものに限る。)
 1 ナトリウム灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
 2 殺菌灯用安定器
六 小形交流電動機であつて、次に掲げるもの(定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限り、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は医療用機械器具用の特殊な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(一) 単相電動機(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものに限る。)
(二) かご形三相誘導電動機(定格電圧が一五〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格出力が三キロワット以下のものに限り、短時間定格のものを除く。)
七 電熱器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格消費電力が一〇キロワット以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気足温器及び電気スリッパ
(二) 電気ひざ掛け
(三) 電気座布団
(四) 電気カーペット
(五) 電気敷布、電気毛布及び電気布団
(六) 電気あんか
(七) 電気いすカバー及び電気採暖いす
(八) 電気こたつ
(九) 電気ストーブ
(一〇) 電気火鉢その他の採暖用電熱器具(別表第一第六号(一)に掲げるもの及び電熱装置を有する保育器を除く。)
(一一) 電気トースター
(一二) 電気天火
(一三) 電気魚焼き器
(一四) 電気ロースター
(一五) 電気レンジ
(一六) 電気こんろ
(一七) 電気ソーセージ焼き器
(一八) ワッフルアイロン
(一九) 電気たこ焼き器
(二○) 電気ホットプレート及び電気フライパン
(二一) 電気がま及び電気ジャー
(二二) 電気なべ
(二三) 電気フライヤー
(二四) 電気卵ゆで器
(二五) 電気保温盆
(二六) 電気加温台
(二七) 電気牛乳沸器、電気湯沸器、電気コーヒー沸器及び電気茶沸器
(二八) 電気酒かん器
(二九) 電気湯せん器
(三〇) 電気蒸し器
(三一) 電磁誘導加熱式調理器その他の調理用電熱器具(別表第一第六号(二)に掲げるものを除く。)
(三二) ひげそり用湯沸器
(三三) 電気髪ごて及びヘアカーラー
(三四) 毛髪加湿器その他の理容用電熱器具
(三五) 電熱ナイフ
(三六) 電気溶解器
(三七) 電気焼成炉
(三八) 電気はんだごて、こて加熱器その他の工作用又は工芸用の電熱器具
(三九) タオル蒸し器
(四〇) 電気消毒器(電熱装置を有するものに限る。)
(四一) 湿潤器
(四二) 電気湯のし器
(四三) 投込み湯沸器
(四四) 電気瞬間湯沸器
(四五) 現像恒温器
(四六) 電熱ボード、電熱シート及び電熱マット
(四七) 電気乾燥器
(四八) 電気プレス器(繊維製品のプレスに使用するものに限る。)
(四九) 電気育苗器
(五〇) 電気ふ卵器
(五一) 電気育すう器
(五二) 電気アイロン
(五三) 電気裁縫ごて
(五四) 電気接着器(高周波ウエルダーを除く。)
(五五) 電気香炉
(五六) 電気くん蒸殺虫器
(五七) 電気温きゆう器
八 電動力応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) ベルトコンベア(可搬型のものに限る。)
(二) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(三) 電気製氷機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(四) 電気冷水機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(五) 空気圧縮機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(六) 電動ミシン
(七) 電気ろくろ
(八) 電気鉛筆削機
(九) 電動かくはん機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(一〇) 電気はさみ
(一一) 電気捕虫機
(一二) 電気草刈機及び電気刈込み機
(一三) 電気芝刈機
(一四) 農業用機械器具であつて、次に掲げるもの
1 電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打機及び電動縄ない機
2 選卵機及び洗卵機
(一五) 園芸用電気耕土機
(一六) 昆布加工機及びするめ加工機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(一七) ジューサー、ジュースミキサー及びフッドミキサー(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(一八) 電気製めん機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(一九) 電気もちつき機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(二〇) コーヒーひき機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(二一) 電気缶切機
(二二) 電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(二三) 電気かつお節削機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(二四) 電気氷削機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(二五) 電気洗米機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(二六) 野菜洗浄機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(二七) 電気食器洗機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(二八) 精米機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(二九) ほうじ茶機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(三〇) 包装機械及び荷造機械(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(三一) 電気置時計及び電気掛時計
(三二) 自動印画定着器及び自動印画水洗機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(三三) 事務用機械器具であつて、次に掲げるもの
1 謄写機及び事務用印刷機(長幅が五一五ミリメートル以下及び短幅が三六四ミリメートル以下の物の印刷に使用するものに限る。)並びにあて名印刷機
2 タイムレコーダー及びタイムスタンプ
3 電動タイプライター
4 帳票分類機
5 文書細断機及び電動断裁機
6 コレーター
7 紙とじ機、穴あけ機及び番号機
8 チェックライター、硬貨計数機及び紙幣計数機
9 ラベルタグ機械
(三四) ラミネーター
(三五) 洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械
(三六) おしぼり巻機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(三七) 自動販売機(別表第一第七号(七)に掲げるもの及び乗車券用のものを除く。)及び両替機
(三八) 理髪いす
(三九) 電気歯ブラシ及び電気ブラシ
(四〇) 毛髪乾燥機、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機その他の理容用電動力応用機械器具
(四一) 扇風機及びサーキュレーター(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。)
(四二) 換気扇(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。)
(四三) 送風機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(四四) 電気冷房機(電動機の定格消費電力の合計が七キロワット以下のものに限り、電熱装置を有するものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が五キロワット以下のものに限る。)
(四五) 電気冷風機(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。)
(四六) 電気除湿機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(四七) ファンコイルユニット及びファン付コンベクター(定格消費電力が三〇ワット以下のものに限る。)
(四八) 温風暖房機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものであつて、熱源としてガス又は石油を使用するものに限る。)
(四九) 電気温風機(定格消費電力が五キロワット以下の電熱装置を有するものに限る。)
(五〇) 電気加湿機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(五一) 空気清浄機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(五二) 電気除臭機
(五三) 電気芳香拡散機
(五四) 電気掃除機、電気レコードクリーナー、電気黒板ふきクリーナーその他の電気吸じん機(定格消費電力が一キロワット以下(電気掃除機にあつては、一・五キロワット以下)のものに限る。)■政令改正・平成24年7月1日施行
(五五) 電気床磨き機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(五六) 電気靴磨き機
(五七) 運動用具又は娯楽用具の洗浄機(定格消費電力が一キロワット以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。)
(五八) 電気洗濯機(定格消費電力が一キロワット以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。)
(五九) 電気脱水機(定格消費電力が一キロワット以下の電動機を使用する遠心分離式のものであつて、繊維製品の脱水に使用するものに限る。)
(六〇) 電気乾燥機(定格消費電力が一〇キロワット以下のものに限り、毛髪乾燥機を除く。)
(六一) 電気楽器
(六二) 電気オルゴール
(六三) ベル、ブザー、チャイム及びサイレン(防爆型のもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(六四) 電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバーその他の電動工具(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(六五) 電気噴水機
(六六) 電気噴霧機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(六七) 電動式吸入器
(六八) 家庭用電動力応用治療器(別表第一第七号(五)に掲げるものを除く。)
(六九) 電気遊戯盤
(七〇) 浴槽用電気温水循環浄化器(定格消費電力が一・二キロワット以下の電熱装置を有するものに限る。)
九 光源及び光源応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
 (一) 写真焼付器
 (二) マイクロフィルムリーダー(スクリーンの長幅が五〇〇ミリメートル以下のものに限り、自動検索装置又は自動連続焼付装置を有するものを除く。)
 (三) スライド映写機及びオーバーヘッド映写機(テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。)
 (四) 反射投影機(定格消費電力が二キロワット以下のものに限り、テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。)
 (五) ビューワー
 (六) エレクトロニックフラッシュ(定格蓄積電力量が一・五キロワット秒以下の可搬型のものに限り、顕微鏡用のもの、医療用機械器具用のものその他の特殊な構造のものを除く。)
 (七) 写真引伸機及び写真引伸機用ランプハウス(原板挟みの開口の長幅が一二五ミリメートル以下及び短幅が一〇〇ミリメートル以下のものに限り、写真引伸機にあつては、自動露光装置又は印画紙の自動送り装置を有するものを除く。)
 (八) 白熱電球(一般照明用電球であつて、口金の外径が二六・〇三ミリメートル以上二六・三四ミリメートル以下のものに限る。)
 (九) 蛍光ランプ(定格消費電力が四〇ワット以下のものに限る。)
 (一〇) エル・イー・ディー・ランプ(定格消費電力が一ワット以上のものであつて、一の口金を有するものに限る。)
 (一一) 電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ、庭園灯器具、装飾用電灯器具(口金のない電球又は受金の内径が一五・五ミリメートル以下のソケットを有するものに限る。)その他の白熱電灯器具及び放電灯器具(防爆型のものを除く。)
 (一二) エル・イー・ディー・電灯器具(定格消費電力が一ワット以上のものに限り、防爆型のものを除く。)
 (一三) 広告灯
 (一四) 検卵器
 (一五) 電気消毒器(殺菌灯を有するものに限る。)
 (一六) 家庭用光線治療器
 (一七) 充電式携帯電灯
 (一八) 複写機(光源の定格出力が一・二キロワット以下のものに限る。)
■LED関係・政令改正・平成24年7月1日施行
一〇 電子応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電子時計
(二) 電子式卓上計算機及び電子式金銭登録機
(三) 電子冷蔵庫
(四) インターホン
(五) 電子楽器
(六) ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックスその他の音響機器
(七) ビデオテープレコーダー
(八) 消磁器
(九) テレビジョン受信機(産業用テレビジョン受信機を除く。)
(一〇) テレビジョン受信機用ブースター
(一一) 高周波ウエルダー(定格高周波出力が二・五キロワット以下のものに限る。)
(一二) 電子レンジ
(一三) 超音波ねずみ駆除機
(一四) 超音波加湿機(定格高周波出力が五〇ワット以下のものに限る。)
(一五) 超音波洗浄機(定格高周波出力が五〇ワット以下のものに限る。)
(一六) 電子応用遊戯器具(テレビジョン受信機に接続して使用するもの又はブラウン管を有するものに限る。)
(一七) 家庭用低周波治療器
(一八) 家庭用超音波治療器及び家庭用超短波治療器(定格高周波出力が五〇ワット以下のものに限る。)
一一 第三号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限る。)
(一) 電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具
(二) 調光器(定格容量が一キロボルトアンペア以下のものに限る。)
(三) 電気ペンシル
(四) 漏電検知器
(五) 防犯警報器
(六) アーク溶接機(定格電圧が一五〇ボルトを超えるものにあつては、定格二次電流が一三〇アンペア以下のものに限る。)
(七) 雑音防止器(テレビジョン受信機又はラジオ受信機の雑音の原因となる高周波の電流が伝わることを防止するものであつて、コンデンサー又はコンデンサー及びコイルを主たる構成要素とするものに限り、定格電流が五アンペアを超えるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(八) 医療用物質生成器
(九) 家庭用電位治療器
(一〇) 電気冷蔵庫(吸収式のものに限る。)
(一一) 電気さく用電源装置
一二 リチウムイオン蓄電池(単電池一個当たりの体積エネルギー密度が四〇〇ワット時毎リットル以上のものに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものを除く。)■政令改正・平成24年7月1日施行


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