自主検査 電気用品安全法第8条第2項 特定電気用品以外の電気用品を輸入・販売する場合(事業者の義務等)
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届出事業者(電気用品の製造又は輸入を行う者で届出をした者)は、電気用品安全法施行規則第11条で定めるところにより、電気用品の検査を行い、その検査記録を作成し、保存しなければなりません。 電気用品安全法第8条第2項
この検査は自主検査と呼ばれることがありますが、自主的に行えばよい任意の検査ではなく、届出事業者が必ず履行しなければならない法定の義務です。
必要な検査は、電気用品の種類ごとに次のように定められています。
電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具 | 外観 |
ベルトコンベア及び理髪いす | 外観及び絶縁耐力 |
リチウムイオン蓄電池 | 外観及び出力電圧 |
その他の令別表第2に掲げる電気用品 | 外観、絶縁耐力及び通電 |
この検査は、完成品の一品ごとに、技術基準に適合する方法により行う必要があります。 電気用品安全法施行規則第11条第1項、別表第三 2
※この項目の規定は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品で異なります。
届出事業者は次の事項を検査記録に記載しなければなりません。
一 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二 検査を行つた年月日及び場所
三 検査を実施した者の氏名
四 検査を行つた電気用品の数量
五 検査の方法
六 検査の結果
電気用品安全法施行規則第11条第2項
※この項目は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品で共通です。但し、検査の方法自体などは前述のとおり異なります。
届出事業者は、検査記録を検査の日から3年間保存しなければなりません。 電気用品安全法施行規則第11条第3項
※この項目は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品で共通です。
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