電気通信番号の区分 電気通信事業のお手続きならお任せ下さい。行政書士が、総務省・通信局への各種手続きの代理・代行・支援を致します。
「電気通信番号」は、「利用者設備識別番号」と「利用者設備識別番号以外の電気通信番号」に区分されます。(法第50条第2項第1号)
利用者設備識別番号以外の電気通信番号は「事業者設備等識別番号」と定義されています。(電気通信番号規則第4条第4号)
よって、「電気通信番号」は、「利用者設備識別番号」と「事業者設備等識別番号」に区分されます。
「利用者設備識別番号」とは
「利用者の端末設備を識別するために使用する電気通信番号」で、
「利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類又は内容を識別するために使用する電気通信番号」を含みます。
(原文)利用者設備識別番号(利用者の端末設備(第五十二条第一項に規定する端末設備をいい、第七十条第一項に規定する自営電気通信設備を含む。以下このイ、第三号ロ及び次条第一項第二号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。 (電気通信事業法第50条第2項第1号イ)
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事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 | 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル | gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo (●印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |