電気通信番号の種別(利用者設備識別番号)
「利用者設備識別番号」とは、 「利用者の端末設備を識別するために使用する電気通信番号」で、 「利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類又は内容を識別するために使用する電気通信番号」を含みます。(電気通信事業法第50条第2項第1号イ)
電気通信番号の種別(利用者設備識別番号) (電気通信番号規則 別表) |
電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容 (電気通信番号計画 第3) |
固定電話番号 | 固定端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(特定接続電話番号により識別するものを除く。) |
付加的役務電話番号 | 電気通信事業者が付加的な機能(電気通信番号の構成に応じて別表第2に定める機能に限る。)を用いて提供する電気通信役務及び当該役務に係る利用者の端末設備等 |
データ伝送携帯電話番号 | 携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備であるものに限る。)(注3) |
音声伝送携帯電話番号 |
携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものを除く。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備であるものに限る。)(注3、注4) ただし、FMC電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容と同一のものを識別することができる。 |
無線呼出番号 | 無線呼出しの役務(当該役務に係る料金を発信側の者が負担するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等 |
特定IP電話番号 |
音声伝送役務(利用者の端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。)及び当該役務に係る利用者の端末設備等 ただし、FMC電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容と同一のものを識別することができる。 |
FMC電話番号 | 固定電話番号、音声伝送携帯電話番号又は特定IP電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容(2以上の電気通信番号の種別(異なる電気通信事業者が指定を受けた同一の電気通信番号の種別を含む。)により識別するものを組み合わせ、利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供するものに限る。) |
特定接続電話番号 | 法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)にその一端が接続される端末系伝送路設備及び当該設備に接続される当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。)の端末設備等 |
IMSI | 電気通信回線設備に接続する利用者の端末設備等(ITU−T勧告E.212に準拠したものに限る。) |
電気通信番号計画 第3 の注
1 電気通信番号の構成の欄において、□0は、電気通信番号の使用に当たって第5に定めるとおりプレフィックスを前置することを示す。
2 総合品質及びネットワーク品質の測定について、TTC標準JJ201.01に基づく方法又はこれと同等以上の方法により測定されたものであること。
3 主としてデータ伝送役務の用に供するものには、次のいずれかに該当するものは含まないものとする。
(1)ショートメッセージサービスの提供の用に供するものであって、当該サービスのうち利用者間で送受信を行うものの提供の用に供するもの。
(2)音声伝送役務の提供の用に供するものであって、当該役務のうち当該役務の利用者(特定の利用者を除く。)が当該役務を利用する際、電気通信番号を認識できるもの又は直接若しくは他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間で呼の接続を行うものの提供の用に供するもの。
(3)その他総務大臣が特に認めるもの。
4 携帯移動地球局(電波法施行規則第4条第1項第20号の8に規定する携帯移動地球局をいう。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等を併せて識別することができる。この識別のために使用する電気通信番号については、電気通信番号の使用の条件の欄のうち第2の規定は適用しないものとする。
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