媒介等業務受託者の届出 電気通信事業法 行政書士が、総務省・通信局への各種手続きの代理・代行・支援を致します。

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媒介等業務受託者

電気通信サービスの販売代理店の届出制度が始まりました! 電気通信事業法第73条の2第1項


電気通信事業法ではこれまで、(次の図の)再販事業者については電気通信役務を事業として提供している(すなわち電気通信事業を営んでいる)として、電気通信事業法第16条の届出対象としていました。

通信事業者
(役務の卸)
再販事業者 :電気通信事業法第16条の届出の対象
(役務の販売)
一般消費者


しかし、いわゆる携帯ショップのような代理店等については契約を取り次いでいるのみで、契約の当事者となっていない(契約は通信事業者と一般消費者の間で成立)として、電気通信事業法第16条の届出の対象外でした。

通信事業者
(役務の販売) ←通信サービスの代理店等
 電気通信事業法上、届出等の義務なし(法改正前)
一般消費者


今般、令和元年10月1日より施行されている新しい制度では、電気通信事業法第73条の2により、この通信サービスの代理店等についても届出が義務化されました。

通信事業者
(役務の販売) ←通信サービスの代理店等
 電気通信事業法第73条の2の届出の対象(新制度)
一般消費者


なお、再販事業者も電気通信事業法上は「電気通信事業者」ですので、再販事業者の通信サービスの代理店等についても電気通信事業法第73条の2の届出の対象となります。(但し、自身のサービスの販売については電気通信事業法第73条の2の届出の対象にはなりません。)

通信事業者
(役務の卸)
再販事業者 :電気通信事業法第16条の届出をしている他事業者
(役務の販売) ←通信サービスの代理店等
 電気通信事業法第73条の2の届出の対象
一般消費者


また、事業形態によっては、ある通信サービスを、再販もするし(B1)、代理店として契約の取り次ぎ(媒介)も行う場合もありますが(B2)、その場合は、両方(電気通信事業法第16条と電気通信事業法第73条の2)の届出の対象となります。

通信事業者
(役務の卸)
再販事業者(B1) :電気通信事業法第16条の届出の対象
(役務の販売)
一般消費者


通信事業者
(役務の販売) ←通信サービスの代理店等(B2)
 電気通信事業法第73条の2の届出
一般消費者


この手続きは令和元年5月の電気通信事業法の改正(令和元年法律第5号)により新たに制度化された手続きで、令和元年10月1日より施行されています。


媒介等業務受託者の届出

手続対象者

電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて事業法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者


携帯電話のいわゆるキャリアショップを運営する者
FTTHサービス等の電話勧誘を行う者
携帯電話・FTTHサービス等の勧誘や契約手続を行う家電量販店
CATVインターネットサービス等の訪問販売を行う者
(総務省「媒介等業務受託者マニュアル」令和元年8月版p7を一部改)


手続の対象となる通信サービス

電気通信事業者法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務

届出手続の対象となる業務

・電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務
・これに付随する業務の委託をした場合
(電気通信事業法第27条の4、第73条の2)

根拠法令

電気通信事業法第73条の2第1項
電気通信事業法施行規則第39条
など

届出に必要な書類

・媒介等の業務届出書
・登記簿又は住民票
など

宛先

総務大臣

提出先

各総合通信局情報通信部電気通信事業課または沖縄総合通信事務所情報通信課

提出時期

媒介等の業務を営もうとするとき(事前手続き)
なお、改正法の施行日(令和元年10月1日)の時点で現に届出義務の対象となる業務を行っている者は、施行日から起算して3か月以内に届出を行う必要があります。


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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo
(●印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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