関連企業ネットワーク 届出・登録 電気通信事業法 総務省・通信局

事務所トップ|電気・通信・情報関係の各種事業許認可 電気・通信トップ

ホーム > 電気通信事業 > 電気通信事業・事例集 > 関連企業ネットワークの運営

関連企業ネットワークの運営

関連企業ネットワークの運営

「関連企業ネットワークの運営」
企業が、自らデータ通信専用線を設置するなどして、複数の子会社などの関連企業との間を結ぶネットワークを構築して、業務にかかる連絡等のための通信を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版][2-1]p23。[3-2]p14、[3-3]p14、[3-4]p14、[3-5]p16、[3-6]p17同設定)

電気通信事業の届出(法第16条)・登録(法第9条)

先ず、電気通信役務(*)とは、『電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。(* 事業法の適用を受ける通信サービス)

関連企業ネットワークの運営サービスは、データ通信専用線(電気通信回線設備)やサーバー(交換機)など電気通信設備を用いて、複数の子会社などの関連企業間の通信を媒介しているもので、「電気通信役務」に該当しているといえます。

次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。

子会社などの関連企業であっても別法人であり「他人」であることから、関連企業間の通信については、「他人の需要に応ずるもの」といえます。

また、関連企業ネットワークの運営サービスは、通常、収益を得ているものであり、かつ、独立性も認められることから「事業」であると言えます。

よって、関連企業ネットワークの運営は、電気通信役務を他人の需要に応じ提供するもので、独立した事業性も認められることから、「電気通信事業」に該当するといえます。

以上より、関連企業ネットワークの運営は、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法に基づく届出・登録が必要となります。

なお、電気通信回線設備を自ら物理的に設置せず他の電気通信事業者から提供(卸し)を受けてネットワークを構築する場合も、電気通信事業法の適用となります。

参考文献・引用文献

[1] 電気通信事業参入マニュアル(総務省)
[1-1] 電気通信事業参入マニュアル 2016年6月版(総務省)
[1-2] 電気通信事業参入マニュアル 2019年5月版(総務省)
[1-3] 電気通信事業参入マニュアル 2019年9月版(総務省)
[1-4] 電気通信事業参入マニュアル 2021年4月版(総務省)
[1-5] 電気通信事業参入マニュアル 2021年10月版(総務省)
[1-6] 電気通信事業参入マニュアル 2023年8月版(総務省)

[2-1] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日(総務省)

[3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省)
[3-2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成29年6月23日(総務省)
[3-3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日(総務省)
[3-4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年10月1日(総務省)
[3-5] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月28日(総務省)
[3-6] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和5年1月30日(総務省)

[4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]ガイドブック(総務省)
[4-1] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年4月14日ガイドブック(総務省)
[4-2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月28日ガイドブック(総務省)
[4-3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和5年1月30日ガイドブック(総務省)

[5-1] 電気通信関係法詳解 上巻 電気通信関係法コンメンタ-ル編集委員会編 昭和48年(一二三書房)
[5-2] 電気通信関係法詳解 下巻 電気通信関係法コンメンタ-ル編集委員会編 昭和48年(一二三書房)

[6-1] 改正電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照・岡崎俊一編著 平成17年(電気通信振興会)

[7] 電気通信事業法逐条解説(電気通信振興会)
[7-1] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照ほか編著 平成20年1月30日初版(電気通信振興会)
[7-2] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照監修 令和元年5月22日第2版(電気通信振興会)
[7-3] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照監修 令和6年6月12日再訂増補版(電気通信振興会)

[8-1] 実務電気通信事業法 嶋幹夫著 2015年3月26日(NTT出版株式会社)

総務省の電気通信事業参入マニュアル[追補版]は平成29年6月23日改版でそれ以前のものとフォーマット(書き振り)が大きく変わり内容の記載方法も変わっていますので、平成17年8月18日版と平成29年6月23日版以降のものは区別しています。
電気通信事業参入マニュアル[追補版]と電気通信事業法逐条解説は重複している部分が多く、どちらか一方の引用でも他の一方と内容が同じ場合があります。
異なる版間で記載に大きく変更が無いものは[3][7]のような注記にしています。

お問合せ・無料簡易判断

電気通信事業のお手続きのお手伝い致します

届出・登録手続の代行・代理

電気通信事業の届出・登録のお手続きの代行・代理を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・申請書類の代書・作成
 ・添付書類の手配・収集
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である通信局との調整
などを行ないます。 総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

技術系行政書士

当事務所の行政書士は、電気通信主任技術者・工事担任者の資格を有しており、以前は電気通信事業者(現・登録認定電気通信事業者、旧・一種キャリア)で技術職として勤務しておりました。 その経験を活かし技術の話ができる行政書士として、本来業務に専念したいクライアント様と行政機関とのI/Fを目指して日々努力しております。

お問合せ・無料簡易判断

事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

電気通信事業法のお問合せフォームからお願いいたします。
事務所案内(詳細)

電気通信事業 電気通信事業・届出登録

お問合せ

事務所概要

電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている行政書士がサポートさせていただきます!

関連企業ネットワーク 電気通信事業の届出・登録 総務省・通信局関連のお手続きはお任せ下さい!届出・登録の書類の作成、添付資料の収集、書類提出の代理・代行・支援を行ないます。 東京都 江東区 行政書士 電気通信事業法 関連企業ネットワーク

総務省 総務省 総務省 総務省 東京都行政書士会 行政書士会連合会