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「国外サーバを用いた電子メールやチャット」事業

国外サーバを用いた電子メールやチャット

「国外サーバを用いた電子メール」
国内に事業を営む拠点を置く者が、国外に設置した電気通信設備(サーバ等)を用いて、インターネットを通じて国内の利用者向けに提供する電子メール
(電気通信事業参入マニュアル[追補版][2-1]p25。[3-2]p13、[3-3]p13、[3-4]p13同設定)

「国外サーバを用いた電子メールやチャット」
国外に設置した電気通信設備(サーバ等)を用いて、インターネットを通じて国内の利用者向けに提供する電子メール
(電気通信事業参入マニュアル[追補版][3-5]p27。[3-6]p29同設定)

電気通信事業の届出(法第16条)

まず、電気通信役務(*)とは、『電気通信設備を用い他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。(* 事業法の適用を受ける通信サービス)

電子メールサービスは電気通信設備を用いて他人の通信を媒介しているものであるので、電気通信役務に該当しているといえます。

なお、電気通信設備(サーバ)が国外にあることについて、総務省は「電気通信設備の設置場所についての限定はなく、国外に電気通信設備を設置していたとしても、国内に事業を営む拠点を置く者が国外の電気通信設備を支配・管理していることから、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務を提供すると判断される。」としています。(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p25))

次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。

電子メールサービスは、契約者に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、通常、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、電子メールサービスは電気通信事業に該当するといえます。

以上より、電子メールサービスは、他人の需要に応じ電気通信役務を提供する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法に基づく届出・登録が必要となります。

参考文献・引用文献

[1] 電気通信事業参入マニュアル(総務省)
[1-1] 電気通信事業参入マニュアル 2016年6月版(総務省)
[1-2] 電気通信事業参入マニュアル 2019年5月版(総務省)
[1-3] 電気通信事業参入マニュアル 2019年9月版(総務省)
[1-4] 電気通信事業参入マニュアル 2021年4月版(総務省)
[1-5] 電気通信事業参入マニュアル 2021年10月版(総務省)
[1-6] 電気通信事業参入マニュアル 2023年8月版(総務省)

[2-1] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日(総務省)

[3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省)
[3-2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成29年6月23日(総務省)
[3-3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日(総務省)
[3-4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年10月1日(総務省)
[3-5] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月28日(総務省)
[3-6] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和5年1月30日(総務省)

[4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]ガイドブック(総務省)
[4-1] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年4月14日ガイドブック(総務省)
[4-2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月28日ガイドブック(総務省)
[4-3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和5年1月30日ガイドブック(総務省)

[5-1] 電気通信関係法詳解 上巻 電気通信関係法コンメンタ-ル編集委員会編 昭和48年(一二三書房)
[5-2] 電気通信関係法詳解 下巻 電気通信関係法コンメンタ-ル編集委員会編 昭和48年(一二三書房)

[6-1] 改正電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照・岡崎俊一編著 平成17年(電気通信振興会)

[7] 電気通信事業法逐条解説(電気通信振興会)
[7-1] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照ほか編著 平成20年1月30日初版(電気通信振興会)
[7-2] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照監修 令和元年5月22日第2版(電気通信振興会)
[7-3] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照監修 令和6年6月12日再訂増補版(電気通信振興会)

[8-1] 実務電気通信事業法 嶋幹夫著 2015年3月26日(NTT出版株式会社)

総務省の電気通信事業参入マニュアル[追補版]は平成29年6月23日改版でそれ以前のものとフォーマット(書き振り)が大きく変わり内容の記載方法も変わっていますので、平成17年8月18日版と平成29年6月23日版以降のものは区別しています。
電気通信事業参入マニュアル[追補版]と電気通信事業法逐条解説は重複している部分が多く、どちらか一方の引用でも他の一方と内容が同じ場合があります。
異なる版間で記載に大きく変更が無いものは[3][7]のような注記にしています。

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