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電気通信事業の届出

電気通信事業の「届出」

「届出」

電気通信事業を営むもので、次の区分に該当する電気通信事業を営もうとする者は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に届け出る必要があります。

1 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、次の要件をいずれも満たす事業者
  ・端末系伝送路設備の設置の区域が一の市区町村を超えない
  ・中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えない
  (市区町村には特別区および指定都市の区を含みます)
2 電気通信回線設備を設置しない事業者(旧一般第二電気通信事業者)

根拠法令

電気通信事業法第16条第1項
電気通信事業法施行規則第9条第1項及び第2項

手続対象者

電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業法第9条の登録を受けるべき者を除く)

届出事項

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名(電気通信事業法第16条第1項第1号)
・外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所(電気通信事業法第16条第1項第2号)
・業務区域(電気通信事業法第16条第1項第3号)
・電気通信設備の概要(電気通信事業法第16条第1項第4号)
・電話番号及びメールアドレス(電気通信事業法第16条第1項第5号、電気通信事業法施行規則第9条第2項第1号)
・外国法人等にあつては、国内代表者等の電話番号及びメールアドレス(電気通信事業法第16条第1項第5号、電気通信事業法施行規則第9条第2項第2号)

電気通信設備の概要は、電気通信事業法第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限ります。(電気通信事業法第16条第1項第4号括弧書き)

「外国法人等」とは、外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいいます。(電気通信事業法第10条第1項第2号括弧書き)

「国内代表者等」とは、外国法人等における「国内における代表者又は国内における代理人」をいいます。(電気通信事業法施行規則第4条第2項第2号括弧書き)

届出に必要な書類

・電気通信事業届出書(電気通信事業法第16条第1項、施行規則第9項1項本文、様式第8)
・ネットワーク構成図(電気通信事業法第16条第1項、施行規則第9項1項第1号、様式第3)
・提供する電気通信役務に関する書類(電気通信事業法第16条第1項、施行規則第9項1項第2号、様式第4)
・定款の謄本(電気通信事業法第16条第1項、施行規則第9項1項第3号。届出者が既存の法人であるとき)
・登記事項証明書(電気通信事業法第16条第1項、施行規則第9項1項第3号。届出者が既存の法人であるとき)
・氏名、住所及び生年月日を証する書類(電気通信事業法第16条第1項、施行規則第9項1項第6号。届出者が個人であるとき)
・登記事項証明書(電気通信事業法第16条第1項、施行規則第9条第1項第7号イ、届出者が外国法人等でその国内代表者等が法人の場合)
・住民票の写し(電気通信事業法第16条第1項、施行規則第9条第1項第7号ロ、届出者が外国法人等でその国内代表者等が個人の場合)
・権限証書(電気通信事業法第16条第1項、施行規則第9条第1項第8号、様式第2の2。届出者が外国法人等であるとき)
・返信用封筒
など

宛先

総務大臣

提出先

各総合通信局情報通信部電気通信事業課または沖縄総合通信事務所情報通信課

提出時期

電気通信事業を営もうとするとき

手数料

登録免許税 なし
(お手続きをご依頼頂く場合は、別途報酬料を申し受けます。)

罰則規定

電気通信事業の届出を怠り、電気通信事業を営んだ者(登録電気通信事業者を除く)は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる場合があります。

旧「第二種電気通信事業者」

平成16年の電気通信事業法の改正により、従来の第一種・第二種電気通信事業者の区分がなくなり、新たに「届出」が必要となる電気通信事業者の範囲が拡大されています。

適用除外

電気通信事業を営もうとする者は、原則、「届出」か「登録」の手続きが必要ですが、例外的に手続きが不要とされている場合があります。 電気通信事業法第164条

詳しくはこちらから 適用除外

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電気通信事業のお手続きのお手伝い致します

届出手続の代行・代理

電気通信事業の届出のお手続きの代行・代理を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・届出書類の代書・作成
 ・添付書類の手配・収集
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である通信局との調整
などを行ないます。

総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

ネットワーク構成の把握には自信をもっています!

当事務所の行政書士は、電気通信主任技術者・工事担任者の資格者証を有しており、また、電気通信事業者(現登録電気通信事業者・旧一種キャリア)での技術職としての勤務経験があり、電気通信事業のネットワーク構成の把握には自信を持っております。複雑な回線構成から、電気通信事業法の届出に必要な箇所を的確に抽出し、必要で十分なネットワーク構成図を作成いたします。

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電気通信事業を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、クライアント様と行政機関との間に立ち、各種届出・登録手続きのお手伝いを致します。ご相談・ご依頼をお待ちしております。

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事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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