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電気通信事業参入時の手続き

区分と参入手続き

電気通信事業を営むには、原則、届出または登録の手続きが必要になります。伝送路(回線)の有無、規模などにより事業参入時の手続きが異なります。


伝送路あり 伝送路なし
※2 ※1 提供するサービスが有料かつ大規模※3 提供するサービスが※3を満たさない規模
届出または登録 登録
(法第9条)
届出
(法第16条)
届出
(法第16条)
届出
(法第16条)
技術基準適合義務
自己確認 届出
(法第42条)
届出
(法第42条)
届出
(法第42条)
管理規程 届出
(法第44条)
届出
(法第44条)
届出
(法第44条)
電気通信設備統括管理者 届出
(法第44条の3)
届出
(法第44条の3)
届出
(法第44条の3)
電気通信主任技術者 届出
(法第45条)
届出
(法第45条)
届出
(法第45条)

※1 端末系伝送路設備の設置の区域が一の市区町村を超えず、かつ、 中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えない 場合 (市区町村には特別区および指定都市の区を含みます)

※2 伝送路設備が※1の基準を超える場合 (電気通信事業法施行規則第3条)

※3 有料かつ利用者が100万以上(電気通信事業法施行規則第27条の2の2第2項)

○ 電気通信事業法第41条など

法第42条、第44条、第44条の3及び第45条の届出は、サービス開始までに手続きを完了する必要があります。


電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する場合は、上記の手続きに加えて、電気通信番号使用計画の処理が必要となります。(法第50条の2)


登録・届出後の手続きの考察 〜電気通信回線設備を設置する電気通信事業者〜

電気通信事業法第41条から第45条辺りの条文の書き方は非常に分かりづらく、技術的な知識がない場合、そもそも単体の条文自体の意味が分からないということになるのですが、まとめると次のようになります。



(1) 電気通信事業法は、第41条第1項で「電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備・・」とし、第44条で「第四十一条第一項、第二項又は第四項に規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)」とし、第41条第1項等の電気通信設備を『事業用電気通信設備』と定義しています。

(2) そして、『事業用電気通信設備』に対しては、
・第44条で管理規程の作成
・第45条で電気通信主任技術者の選任
を義務付けています。

自己確認は第42条で「電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は・・技術基準に適合・・自ら確認・・」という書き方しています。これは、そもそも『事業用電気通信設備』が定義される第44条の前の条文ですので 『事業用電気通信設備』→自己確認要 とは直ちにならないのですが、第42条で自己確認の対象としているのは第41条第1項に規定する電気通信設備(=第44条で『事業用電気通信設備』)ですので、結果としては『事業用電気通信設備』の場合自己確認が必要というような形になります。

なお、第44条の3の電気通信設備統括管理者は、第44条からつなげていますので更に複雑な規定の仕方になっています。

(3) 自己確認と電気通信主任技術者には、それぞれ細かい除外規定などはあるのですが、基本的に、第41条第1項の「電気通信回線設備を設置する電気通信事業者」はその『事業用電気通信設備』についてこの4点セット(自己確認、管理規程、電気通信主任技術者、電気通信設備統括管理者)が必要ということになります。

(4) なお、今般の法改正(平成27年4月施行)で申請書の2(3)が新たに項目として加わりましたが、これは今般の法改正で新たに追加された第41条第3項の「事業用電気通信設備」に関連するもので、従前の第41条第1項の「事業用電気通信設備」の解釈には影響を与える趣旨ではないハズです。


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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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