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主な電気通信役務の定義

主な電気通信役務の定義

電気通信役務の種類など 定義
音声伝送役務 おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの (電気通信事業法施行規則第2条2項1号)
電気通信番号 固定電話番号「固定端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(特定接続電話番号により識別するものを除く。)」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第3)
電気通信番号 付加的役務電話番号「電気通信事業者が付加的な機能(電気通信番号の構成に応じて別表第2に定める機能に限る。)を用いて提供する電気通信役務及び当該役務に係る利用者の端末設備等」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第3)
電気通信番号 付加的役務識別番号「電気通信事業者が付加的な機能(電気通信番号の構成に応じて別表第3に定める機能に限る。)を用いて提供する電気通信役務」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第4)
加入電話
(1)(様式第1,様式第16)
「アナログ電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続する点においてアナログ信号を入出力するものであつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項3号)
「二線式アナログ電話用設備」とは、アナログ電話用設備のうち、事業用電気通信設備と端末設備等を接続する点において二線式の接続形式を有するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項4号)
「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とは、二線式アナログ電話用設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項4の2号)
総合デジタル通信サービス
(2)(様式第1,様式第16)
「総合デジタル通信用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項5号)
「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備」とは、総合デジタル通信用設備のうち、他の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項5の2号)
公衆電話
(5)(様式第2,様式第16)
「第一種公衆電話機」とは、社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね五百メートル四方に一台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね一キロメートル四方に一台の基準により設置される公衆電話機をいう。 (電気通信事業法施行規則第14条第2号)


アナログ電話用設備等
「アナログ電話用設備」とは、アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)、電気通信番号規則第九条第一項第一号 に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備及びPHS用設備をいう。 ● (事業用電気通信設備規則第3条2項9号)



固定電話接続用設備
事業用電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)であつて、他の電気通信事業者の電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との接続を行うために設置される電気通信設備の機器(専ら特定の一の者の電気通信設備との接続を行うために設置されるものを除く。)と同一の構内に設置されるものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項13号)



固定端末系伝送路設備
その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備(電気通信事業法施行規則第四条の三)

(様式第21)
固定端末系伝送路設備(電気通信事業報告規則第3条)


IP電話
(8)(様式第5,様式第16)
端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務 (電気通信事業報告規則第1条2項4号)
「インターネットプロトコル電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもの(次号「携帯電話用設備」に規定するものを除く。)であつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項6号)
電気通信番号 特定IP電話番号「音声伝送役務(利用者の端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。)及び当該役務に係る利用者の端末設備等 ただし、FMC電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容と同一のものを識別することができる。」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第3)


携帯電話
(6)(様式第3,様式第16)
「携帯電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、無線設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項7号)
携帯電話端末サービス 携帯電話の役務(次号に掲げる役務を除く。以下この号において同じ。)及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(以下「無線端末系伝送路設備」という。)(その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務 (平成28年総務省告示第106号。電気通信事業法第26条第2項の規定に基づく告示)
PHS
(7)(様式第3,様式第16)
「PHS用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項8号)
PHS端末サービス PHSの役務及びPHS端末からのインターネット接続サービス(無線 端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載したPHS端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務 (平成28年総務省告示第106号。電気通信事業法第26条第2項の規定に基づく告示)
電気通信番号 データ伝送携帯電話番号「携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備であるものに限る。))(注3)」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第3)
電気通信番号 音声伝送携帯電話番号「携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものを除く。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備であるものに限る。)(注3、注4) ただし、FMC電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容と同一のものを識別することができる。」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第3)
無線インターネット専用サービス 前号に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(次号において「無線利用者設備」という。)によって音声伝送役務(電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第三号に規定する電気通信番号を用いて提供されるものであって、当該電気通信番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの (平成28年総務省告示第106号。電気通信事業法第26条第2項の規定に基づく告示)


中継電話
(3)(様式第16)
他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のもの (電気通信事業報告規則第1条2項3号)
国際電話等
(4)(様式第18,様式第19)
国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう (電気通信事業報告規則第1条2項19号)


電話転送役務
発信転送又は着信転送を行う機能の提供に係る電気通信役務 (電気通信番号計画第1 1 ト)

「発信転送」利用者の端末設備等に着信した通信(電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を着信先とするものを含む。)について、当該端末設備等を識別する利用者設備識別番号に発信元を変更し、又は新たに設定して、当該利用者が指定する端末設備等に自動的に転送すること (電気通信番号計画第1 1 ロ)

「着信転送」利用者の端末設備等に着信した通信(利用者設備識別番号を着信先とするものに限る。)について、発信先を当該利用者があらかじめ指定した電気通信番号に変更(電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を設定することを含む。)し、当該発信先に自動的に転送すること (電気通信番号計画第1 1 ハ)


卸電気通信役務 電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務 (電気通信事業法第29条第1項第10号)


衛星移動通信サービス
(9)(様式第6)
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であつて、電波法施行規則第四条第一項第二十号の八 に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう (電気通信事業報告規則第1条2項5号)
FMCサービス
(10)
利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供する電気通信役務 (電気通信事業法施行規則様式第4注3)
電気通信番号 FMC電話番号「固定電話番号、音声伝送携帯電話番号又は特定IP電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容(2以上の電気通信番号の種別(異なる電気通信事業者が指定を受けた同一の電気通信番号の種別を含む。)により識別するものを組み合わせ、利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供するものに限る。)」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第3)
インターネット接続サービス
(11)(様式第7)
インターネットへの接続を可能とする電気通信役務 (電気通信事業報告規則第1条2項6号)
インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務 (平成28年総務省告示第106号。電気通信事業法第26条第2項の規定に基づく告示)
FTTHアクセスサービス
(12)(様式第8,様式第8の2,様式第8の3)
そのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。) (電気通信事業報告規則第1条2項7号)
DSLアクセスサービス
(13)(様式第9)
アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。) (電気通信事業報告規則第1条2項8号)
FWAアクセスサービス
(14)(様式第10)
その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。) (電気通信事業報告規則第1条2項9号)
CATVアクセスサービス
(15)(様式第9)
有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はIP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。) (電気通信事業報告規則第1条2項10号)
携帯電話・PHSアクセスサービス
(16)(様式第11)
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう (電気通信事業報告規則第1条2項11号)

携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス
携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス
三・九―四世代携帯電話アクセスサービス
(17)(様式第12,様式第20の2,様式第20の3)
前号[携帯電話・PHSアクセスサービス]に掲げる電気通信役務であつて、三・九―四世代移動通信システム(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。 (電気通信事業報告規則第1条2項12号)

三・九世代携帯電話アクセスサービス
三・九世代携帯電話端末インターネット接続サービス
三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービス
データ伝送役務 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 (電気通信事業法施行規則第2条2項2号)
フレームリレーサービス
(18)
フレームリレー方式によりパケットを伝送交換するデータ伝送役務 (電気通信事業法施行規則様式第4注3)
ATM交換サービス
(19)
ATM方式によりパケットを伝送交換するデータ伝送役務 (電気通信事業法施行規則様式第4注3)
公衆無線LANアクセスサービス
(20)(様式第14)
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(第五号及び第十一号から前号までに掲げるものを除く。)をいう (電気通信事業報告規則第1条2項14号)
BWAアクセスサービス
(21)(様式第13)
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、無線設備規則第四十九条の二十八 又は第四十九条の二十九 で定める条件に適合する無線設備を用いて提供されるもの (電気通信事業報告規則第1条2項13号)
IP―VPNサービス
(22)(様式第15)
インターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務 (電気通信事業報告規則第1条2項15号)
広域イーサネットサービス
(23)(様式第15)
イーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務 (電気通信事業報告規則第1条2項16号)
衛星アクセスサービス
(24)
端末系伝送路設備として人工衛星を用いて提供されるものであつて、インターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。) (電気通信事業法施行規則様式第4注3)
専用役務
(25)(様式第17,様式第18,様式第20)
特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 (電気通信事業法施行規則第2条2項3号)
LPWAサービス
(26)(様式第15の2)
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて、電波法施行規則第六条第四項第二号(1)、(13)若しくは第三号又は第十六条第九号に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(第九号及び第十四号に掲げるものを除く。)をいう。 (電気通信事業報告規則第1条2項17号)
仮想移動電気通信サービス
(29)(様式第3,様式第15の3,様式第15の3の2)
移動端末設備(携帯電話、PHS端末又は無線設備規則第四十九条の二十八 若しくは第四十九条の二十九 で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう (電気通信事業報告規則第1条2項18号)
仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(無線利用者設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であって、無線端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。) (平成28年総務省告示第106号。電気通信事業法第26条第2項の規定に基づく告示)


電気通信番号 無線呼出番号「無線呼出しの役務(当該役務に係る料金を発信側の者が負担するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第3)
電気通信番号 特定接続電話番号「法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)にその一端が接続される端末系伝送路設備及び当該設備に接続される当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。)の端末設備等」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第3)
電気通信番号 IMSI「電気通信回線設備に接続する利用者の端末設備等(ITU−T勧告E.212に準拠したものに限る。)」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第3)
電気通信番号 事業者設備識別番号「法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する電気通信回線設備(他の電気通信番号により識別されるものを除く。)」および「法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第4)
電気通信番号 国際信号局識別番号「信号用伝送装置(ITU−T勧告Q.708に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式に基づくものに限る。)」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第4)
電気通信番号 データ通信設備識別番号「データ通信設備(ITU−T勧告X.121に準拠したパケット」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第4)
電気通信番号 メッセージ交換設備識別番号「電子メール通信網(メッセージ交換を行う機能を有する電気通信設備であり、ITU−T勧告F.400/X.400に準拠した通信方式に基づくものに限る。)」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第4)


ドメイン名電気通信役務
(30)(様式第15の4)
入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。 (電気通信事業法第164条第2項第1号)


電気通信設備
「電気通信設備」とは 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 (電気通信事業法第二条第2号)
電気通信回線設備
「電気通信回線設備」とは 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。 (電気通信事業法第九条第1号)


端末設備
「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。 (電気通信事業法第五十二条第1項)
自営電気通信設備
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。) (電気通信事業法第七十条)
端末系伝送路設備
「端末系伝送路設備」とは 端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。 (電気通信事業法施行規則第三条第1項第一号)
特定端末設備
「特定端末設備」とは、自らの電気通信事業の用に供する端末設備であつて事業用電気通信設備であるもののうち、自ら設置する電気通信回線設備の一端に接続されるものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項10号)


基礎的電気通信役務 国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務 (電気通信事業法第7条)


「第一種指定電気通信設備」とは、総務大臣により「総務省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定」された電気通信設備 (電気通信事業法第33条第1項、第2項)
指定電気通信役務 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるもの (電気通信事業法第20条第1項)
特定電気通信役務 指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの (電気通信事業法第21条)
注:特定電気通信設備(法第12条の2第4項第2号)を使用する役務が「特定電気通信役務」ということではない。



(様式第22,様式第23)
「特定移動端末設備」とは、総務省令で定める移動端末設備をいう (電気通信事業法第十二条の二第四項第二号 ニ)
電気通信事業法第十二条の二第四項第二号 ニの総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。
一 無線設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信
二 無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものの無線局による無線通信 (電気通信事業法施行規則第四条の四第1項)
特定移動通信役務 電気通信事業法第十二条の二第四項第二号 ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務 (電気通信事業法施行規則第2条第2項第4号)

(様式第22,様式第23,様式第23の5,様式第23の6,様式第23の7,様式第23の8)
特定移動端末設備と接続される伝送路設備(電気通信事業報告規則第4条)


緊急通報
(様式第26)
電気通信番号規則第十一条各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は消防機関(以下「警察機関等」という。)への通報 (事業用電気通信設備規則第35条の2の4)(電気通信事業報告規則第7条)
電気通信番号 緊急通報番号(110)「警察機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第4)
電気通信番号 緊急通報番号(118)「海上保安機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第4)
電気通信番号 緊急通報番号(119)「消防機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務」を識別する電気通信番号 (電気通信番号計画第4)
重要通信
(7n2)
「天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信」、および、「公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるもの」 (電気通信事業法第8条)
災害時優先通信
(様式第26の2,様式第26の3)
「緊急通報及び法第八条第三項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第五十六条第一号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。」 (事業用電気通信設備規則第35条の2の5)
優先電話
(様式第4)
電気通信事業法施行規則第56条第1号に掲げる機関が行う重要通信を優先的に取り扱うこととした加入電話、総合デジタル通信サービス、IP電話、携帯電話又はPHSをいう。 (電気通信事業報告規則様式第4第1表)


参考:「携帯音声通信役務」とは「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務(以下「電気通信役務」という。)のうち携帯音声通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。」 (携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第2条2項)
参考:「特定電気通信役務提供者」とは「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。」 (特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第2条第3項)


電気通信事業法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務
(様式第23の9,様式第23の10,様式第二23の11)
(提供条件の説明)
第二十六条 電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条、第二十七条の二及び第二十九条第二項において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
一 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
二 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
三 前二号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務

平成27年5月22日法第26号による改正前
平成27年3月6日設備規則改正前


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電気通信事業のお手続きのお手伝い致します

電気通信事業の届出・登録のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・申請書類の代書・作成
 ・添付書類の手配・収集
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である通信局との調整
などを行ないます。

総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

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事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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主な電気通信役務の定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援 電気通信事業法の各種お手続きの代理・代行を承っております。総務省・通信局関連のお手続きはお任せ下さい!届出・登録の書類の作成、添付資料の収集、書類提出の代理・代行を行ないます。 行政書士はやし事務所 行政書士 林 寿 東京都江東区石島8番7号

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