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管理規程


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電気通信設備の管理規程

管理規程

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者、法第108条第1項の規定により指定された適格電気通信事業者、法第41条第4項の指定を受けた電気通信事業者およびドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に届出をしなければなりません。

参考:平成27年施行規則改正前

管理規程が必要となる事業用電気通信設備

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(法41条第1項および法第44条)

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(法第41条第2項および法第44条)

法第108条第1項の規定により指定された適格電気通信事業者が、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(電気通信事業法第41条第3項および第44条)

利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者が、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(電気通信事業法第41条第4項、第5項および第44条)

ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者が、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(電気通信事業法第41条の2および第44条)

関連法規

・管理規程の作成
根拠法条 電気通信事業法第44条(管理規程)
手続規定 電気通信事業法施行規則第28条(管理規程)
     電気通信事業法施行規則第29条(管理規程の事項)
告示   総務省告示第644号(平成19年)
告示   総務省告示第50号(平成22年)
告示   総務省告示第268号(平成24年)
告示   総務省告示第67号(平成27年3月6日)

・管理規程の届出
根拠法条 電気通信事業法第44条(管理規程)
手続規定 電気通信事業法施行規則第28条(管理規程)
     電気通信主任技術者規則第58条第1項(書類の提出)
手続様式 電気通信事業法施行規則 様式第21

手続対象者

事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者

届出に必要な書類

・届出書(電気通信事業法施行規則 様式第21)
・管理規程
など

宛先

総務大臣

提出先

各通信局

提出時期

電気通信事業の開始前


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管理規定の内容

管理規程の構成イメージ

電気通信事業法施行規則 第29条

第二十九条 法第四十四条第二項の総務省令で定める管理規程の内容は、次のとおりとする。

一 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
 イ 組織の全体的かつ部門横断的な事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
 ロ 関係法令及び管理規程その他の規定の遵守に関すること。
 ハ 通信需要、相互接続等を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
 ニ 災害を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
 ホ 情報セキュリティの確保のための方針に関すること。
二 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
 イ 経営の責任者の職務に関すること。
 ロ 電気通信設備統括管理者の職務に関すること。
 ハ 電気通信主任技術者の職務及び代行に関すること。
 ニ 各部門の責任者の職務に関すること。
 ホ 各従事者の職務に関すること。
 ヘ 組織内の連携体制の確保に関すること。
 ト 組織外の関係者との連携及び責任分担に関すること。
三 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
 イ 基本的な取組に関すること。
 ロ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練等の実施に関すること。
 ハ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関すること。
 ニ 通信量の変動を踏まえた適切な設備容量の確保に関すること。
 ホ 情報セキュリティ対策に関すること。
 ヘ ソフトウェアの信頼性の確保に関すること。
 ト 重要通信の確保、ふくそう対策に関すること。
 チ 緊急通報の確保に関すること。
 リ 防犯対策に関すること。
 ヌ イからリまでに掲げる事項に関する取組の実施状況等、現状の調査、分析及び改善に関すること。
 ル ふくそう、事故、災害その他非常の場合の報告、記録、措置及び周知に関すること。
 ヲ 利用者の利益の保護の観点から利用者に向けた情報提供に関すること。
 ワ 事故の再発防止のための対策に関すること。
四 電気通信設備統括管理者の選任及び解任に関する事項
五 当該管理規程の見直しに関すること。
六 その他事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項

2 前項各号に掲げる事項には、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない。

(平成27年3月6日改正)

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事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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