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「機器の貸与と併せた電気通信役務の提供」の届出・登録

機器の貸与と併せた電気通信役務の提供

「機器の貸与と併せた電気通信役務の提供」
電気通信事業者から他人の通信を媒介する電気通信役務の提供を受けた者が、当該役務を利用するための機器(携帯電話やWi-Fiルータ等)を利用者に貸与し、当該機器と電気通信役務とを併せて、利用させるもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版][3-2]p13。[3-3]p13、[3-4]p13同設定)

「機器の貸与と併せた電気通信役務の提供」
他の電気通信事業者から「他人の通信を媒介する電気通信役務」の提供を受けた者が、提供条件や価格を変更するなどして、利用者に当該電気通信役務を利用するための機器(携帯電話やWi-Fiルータ等)の貸与と当該電気通信役務とを併せて主体的に提供して、利用させるもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版][3-5]p20。[3-6]p21同設定)

総務省の運用の変遷

総務省は、電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月版p21で、「レンタル携帯電話」について「携帯電話事業者から役務提供を受け、携帯電話端末を利用者に予め期間を定めてレンタルするものをいう」とし、「登録及び届出が不要な電気通信事業」としていました。

その後、電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成29年6月版p13では、「機器の貸与と併せた電気通信役務の提供」について「電気通信事業者から他人の通信を媒介する電気通信役務の提供を受けた者が、当該役務を利用するための機器(携帯電話やWi-Fiルータ等)を利用者に貸与し、当該機器と電気通信役務とを併せて、利用させるもの」とし、「利用させる電気通信役務について、自らが主体となって電気通信役務の提供(電気通信役務の再販)をしていることから、登録又は届出を要する電気通信事業と判断される」としています。また、「なお」書きで、「自らが電気通信事業者から提供を受けている役務の料金や提供条件等を全く変更せずに当該役務を利用させる場合」は主体性が無いとして、「登録及び届出が不要な電気通信事業」としていました。令和元年5月版p13、令和元年10月版p13同旨。

この流れを受けて、電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月版p20では、「提供条件や価格を変更する」場合と、「料金や提供条件等を全く変更」しない場合に分け、それぞれ、「登録及び届出が必要な電気通信事業」と「登録及び届出が不要な電気通信事業」としています。また、「機器の貸与のみを行う場合」は非電気通信役務としています。令和5年1月版p21同旨。

電気通信事業の届出(法第16条)

まず、電気通信役務(*)とは、『電気通信設備を用い他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。(* 事業法の適用を受ける通信サービス)

機器の貸与と併せた電気通信役務の提供は、電気通信設備を用いて、利用者間の通信を媒介していると考えられ、電気通信役務に該当しているといえます。(前提として「電気通信役務の提供」としているため当たり前の結論です。)

次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。

機器の貸与と併せた電気通信役務の提供は、契約者に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、通常、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、機器の貸与と併せた電気通信役務の提供は電気通信事業に該当するといえます。

以上より、機器の貸与と併せた電気通信役務の提供は、他人の需要に応じ電気通信役務を提供する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法第16条に基づく届出が必要となります。

電気通信番号使用計画(法第50条の2)

電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、原則、電気通信番号使用計画を作成し、当該電気通信番号使用計画をが認定の基準(法第50条の4)に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければなりません。

例外として、電気通信事業者が、標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示7号)と同一の電気通信番号使用計画を作成したときは、その電気通信番号使用計画については、法第50条の4第1項の認定を受けたものとみなされます(法第50条の4第3項)。

電気通信番号を使用した電気通信サービスを提供する場合は、電気通信番号使用計画の処理が必要となります。

参考文献・引用文献

[1] 電気通信事業参入マニュアル(総務省)
[1-1] 電気通信事業参入マニュアル 2016年6月版(総務省)
[1-2] 電気通信事業参入マニュアル 2019年5月版(総務省)
[1-3] 電気通信事業参入マニュアル 2019年9月版(総務省)
[1-4] 電気通信事業参入マニュアル 2021年4月版(総務省)
[1-5] 電気通信事業参入マニュアル 2021年10月版(総務省)
[1-6] 電気通信事業参入マニュアル 2023年8月版(総務省)

[2-1] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日(総務省)

[3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省)
[3-2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成29年6月23日(総務省)
[3-3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日(総務省)
[3-4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年10月1日(総務省)
[3-5] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月28日(総務省)
[3-6] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和5年1月30日(総務省)

[4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]ガイドブック(総務省)
[4-1] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年4月14日ガイドブック(総務省)
[4-2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月28日ガイドブック(総務省)
[4-3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和5年1月30日ガイドブック(総務省)

[5-1] 電気通信関係法詳解 上巻 電気通信関係法コンメンタ-ル編集委員会編 昭和48年(一二三書房)
[5-2] 電気通信関係法詳解 下巻 電気通信関係法コンメンタ-ル編集委員会編 昭和48年(一二三書房)

[6-1] 改正電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照・岡崎俊一編著 平成17年(電気通信振興会)

[7] 電気通信事業法逐条解説(電気通信振興会)
[7-1] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照ほか編著 平成20年1月30日初版(電気通信振興会)
[7-2] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照監修 令和元年5月22日第2版(電気通信振興会)
[7-3] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照監修 令和6年6月12日再訂増補版(電気通信振興会)

[8-1] 実務電気通信事業法 嶋幹夫著 2015年3月26日(NTT出版株式会社)

総務省の電気通信事業参入マニュアル[追補版]は平成29年6月23日改版でそれ以前のものとフォーマット(書き振り)が大きく変わり内容の記載方法も変わっていますので、平成17年8月18日版と平成29年6月23日版以降のものは区別しています。
電気通信事業参入マニュアル[追補版]と電気通信事業法逐条解説は重複している部分が多く、どちらか一方の引用でも他の一方と内容が同じ場合があります。
異なる版間で記載に大きく変更が無いものは[3][7]のような注記にしています。

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